寄付自治体名 | 鹿児島県瀬戸内町 | |
寄付金額 | 11,000円 | |
評価 (コメント数) | 【楽天】 5(1)[2024-10-10時点] |
・ふるさと納税よくある質問はこちら ・寄付申込みのキャンセル、返礼品の変更・返品はできません。あらかじめご了承ください。 ・ご要望を備考に記載頂いてもこちらでは対応いたしかねますので、何卒ご了承くださいませ。 ・寄付回数の制限は設けておりません。寄付をいただく度にお届けいたします。 商品概要 奄美大島の自然豊かな大地で育つトロピカルフルーツたち。この滋味溢れるフルーツを栽培し、たくさんの方に召し上がっていただきたくて農家を始めました。 真心込めてお世話をしても、風や鳥や虫などに傷つけられてしまうこともあります。 そんなフルーツたちでも、せっかく実ってくれたのだから、美味しく召し上がっていただけたらこんなに嬉しいことはない。 そんな想いから、フルーツの味・香り・色を「ぅんまま」(奄美大島の方言でそのままを意味します)楽しんでいただくための“んまま奄美ジャム”シリーズを作り続けています。 たんかん(皮入り)ジャム、たんかん皮入りジャム、グァバジャム(赤・白ミックス)の3種類から1個づつを詰め合わせて(合計3個)お届けします。 ★きゃしなふのこだわり★ 【風味へのこだわり】 農家だけに、やっぱり素材そのものの風味をお楽しみいただきたい!ですから、まずは原料選びから始まります。 樹上で十分に美味しい状態まで育ってくれた、一定の基準を満たすフルーツだけを厳選して使用します。 もちろん、どのフルーツも栽培環境や方法などを確認できているから、安心して加工にも使用しています。 ・たんかん農家:栄果樹園@瀬戸内町阿鉄 ・グァバ農家:きゃしなふ農園@瀬戸内町阿鉄 【色味へのこだわり】 完熟のフルーツの色って、みずみずしくてとっても麗しいですよね。 この色もお楽しみいただきたいから、原料の処理にも一手間かけます。 例えば、たんかんの果実にくっついてる白い薄皮も一つ一つ手で剥がし、たんかん本来のみずみずしい透明感を引き出すようにしています。 是非、目でも果実感を楽しんでくださいませ。 【食感へのこだわり】 お口に入れた時の食感も大切にしたいので、ゲル化剤等も使いません。 灰汁を取ったり火加減に注意しながら、じっくり手間ひまかけて炊きあげています。 例えばたんかん皮入りジャムでは、皮の食感も楽しんでいただきたいから、灰汁抜きの際の炊き加減などにも注意して仕上げてます。 奄美大島の自然のめぐみがぎゅっと詰まった、農家謹製 “んままジャム” シリーズで、トロピカルフルーツ体験をお楽しみくださいませ☆ 【商品に関するお問い合わせ先】 きゃしなふ農園 050-3636-8678 内容量・サイズ等 計3個詰め合わせ ・たんかん(皮入り)ジャム×1個 ・たんかん皮入りジャム×1個 ・グァバジャム(赤・白ミックス)×1個 (各140ml) 配送方法 常温 発送期日 寄附のご入金後、2週間以内を目途に発送いたします。 アレルギー 特定原材料等28品目は使用していません ※ 表示内容に関しては各事業者の指定に基づき掲載しており、一切の内容を保証するものではございません。 ※ ご不明の点がございましたら事業者まで直接お問い合わせ下さい。 名称 んまま奄美たんかんジャム皮入り 原材料名 たんかん果汁・果肉・果皮・種子(奄美大島瀬戸内町産)、グラニュー糖、レモン果汁(奄美大島瀬戸内町産) 原料原産地 奄美大島 賞味期限 製造より6ヶ月 保存方法 常温※ただし開栓後は冷蔵庫にて保存 製造者 きゃしなふ 鹿児島県奄美市名瀬浦上町53−8 名称 んまま奄美たんかんジャム 原材料名 たんかん果汁・果肉・種子(奄美大島瀬戸内町産)、グラニュー糖、レモン果汁(奄美大島瀬戸内町産) 原料原産地 奄美大島 賞味期限 製造より6ヶ月 保存方法 常温※ただし開栓後は冷蔵庫にて保存 製造者 きゃしなふ 鹿児島県奄美市名瀬浦上町53−8 名称 んまま奄美グァバジャム 原材料名 グァバ果実(奄美大島産)、グラニュー糖、醸造酢 原料原産地 奄美大島 賞味期限 製造より6ヶ月 保存方法 常温※ただし開栓後は冷蔵庫にて保存 製造者 きゃしなふ 鹿児島県奄美市名瀬浦上町53−8 事業者情報 事業者名 きゃしなふ農園 連絡先 050-3636-8678 営業時間 10:00~17:00 定休日 不定期「ふるさと納税」寄付金は、下記の事業を推進する資金として活用してまいります。 (1)活力ある産業の振興に資する事業 (2)保健・医療・福祉の向上に資する事業 (3)自然環境や景観の保全・再生に資する事業 (4)快適に暮らせる環境整備及び定住促進に資する事業 (5)教育・文化を育み、観光交流を推進する事業 (6)安心安全、共生・協働のまちづくりに資する事業 (7)その他、この条例の目的達成に必要と町長が認める事業